新潟県燕市吉田の産婦人科

 

すべての女性に輝いた毎日を

女性の心身はとてもデリケートです

どんな小さな不安もご相談ください

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ABOUT当院の特徴

当院はどんな年代の女性も受診していただけます。
小児期や思春期の女の子の不調は、たかだ小児科医院と連携して診療いたします。

こんな時は受診をおすすめします

check_box 疲れやすい

check_box 朝起きられない

check_box 体調不良が続いている

check_box 月経前に具合がわるい

check_box 月経が来ない(不規則)

check_box 月経痛が強い

check_box 貧血と言われた

check_box 妊娠したい

check_box かゆみがある

check_box ほてりがある

check_box 子宮が下がっている(何か出てきた)

check_box 骨密度が心配

NEWSお知らせ

MEDICAL診療案内

診療科目

産科 
婦人科 
女性漢方内科 

検査設備

婦人科検診 
超音波検査 
妊婦健診 
骨密度検査 

HOURS・CLOSED診療時間・休診日

表は当院の基本的な診療時間です。都合により診療日時を若干変更する場合がありますのでご了承ください。

診療時間
9:00~12:30
14:30~17:00
※土曜のみ受付は12:00までとなります
  • オンライン診療
    火曜、水曜、金曜の17:00~17:30
  • 休診日
    月曜、土曜午後、日曜、祝日
    毎月第3木曜日

ACCESSアクセス

〒959-0264 新潟県燕市吉田2750-1

保険医療機関における施設基準について

当院は保険医療機関です。
以下の施設基準について関東信越厚生局に届け出を行っています。

・婦人科特定疾患治療管理料 第70号
・HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) 第105号
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 第501号
・二次性骨折予防継続管理料3 第182号
・HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ測定)
・婦人科特定疾患治療管理料
・二次性骨折予防継続管理料3
・電子的診療情報連携体制整備加算3(外来)
・外来・在宅ベースアップ評価料(1)
・物価対応料



●一般名処方及び後発医薬品使用体制について

当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。その中で、後発医薬品のある医薬品について特定の商品名ではなく薬剤の成分を基にした一般名処方をおこなう場合があります。
一般名処方によって、特定の医薬品の供給が不足した場合でも患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方についてと不明な点などがありましたら、当院職員までご相談ください。


●電子的診療情報連携体制整備加算について

・2026年6月より、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算から電子的診療情報連携体制整備加算へ名称が変わります。
・当院では診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用した診療を実施しております。
・医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
・算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しております。


●外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰについて

当院では、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しております。
患者様方の診療費のご負担が上がる場合がありますが、ベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、医療現場で働く職員の処遇改善に全て充てられます。医療現場で働く職員の賃金引き上げに全て充てられますので、ご理解くださいますようお願いいたします。


●婦人科特定疾患治療管理料

器質性月経困難症(子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症などが原因の月経困難症)が『婦人科特定疾患』に指定されています。それに伴い、器質性月経困難症に対しホルモン剤での治療を行う場合に『婦人科特定疾患治療管理料』を3ヶ月に1回算定することとなりました。対象の患者様には「診療計画書」を作成させていただき、治療にご同意を頂いた方には、ご署名をいただく必要がございます。その上で医学管理を継続してまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします


●HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)

子宮頸がん検査としてHPV核酸検出やHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)を実施する届出をおこなっています。


●二次性骨折予防継続管理料3

当院では骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進するため、該当患者様へ「二次性骨折予防継続管理料3」を算定しております。
骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折を発症し入院治療を行い、二次性骨折予防継続管理料1を算定されていた患者様であって、外来において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療を実施された方へ、1年を限度として月に1回限り外来において500点の「二次性骨折予防継続管理料3」を算定しております。

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